実家から出てきている方は,郷里で暮らすご両親を扶養家族(扶養親族)にしたいと思ったことはありませんか。
扶養家族になれば、所得税の負担が軽くなる扶養控除を子であるあなたがが受けられるほか,ご両親はあなたの健康保険に加入します。
所得税には扶養控除があり、控除を受けると課税所得が減る結果,所得税の負担が軽くなります。
控除を受けるには,一定の親族が納税者と「生計を一にしている」ことや,所得額などの条件があります。
又,加入している健康保険には「被扶養者」制度があります。
被扶養者自身は保険料の負担が不要です。
あなた(被保険者)に「生計を維持されている」ことが条件です。
生計「一」や「維持」というと,同居のみが対象のように思えますが,別居でも問題ありません。
ただし,それぞれ条件があります。
「生計を一にする」とは
所得税でいう「生計を一にする」とは,必ずしも同居している必要はありません。
勤務地などの都合でご両親と別居していて帰省を繰り返している場合や,常に生活費,療養費などの仕送りがある場合には「生計を一にする」ことになります。
又,ご両親と同居していれば,明らかにお互いが独立した生活を送っている場合を除いて,「生計を一にする」と認められます。
健康保険は年収がカギ
健康保険の「生計を維持」は,被扶養者にしたいご両親の年収が原則 130 万円未満であることが大前提です。
なおかつ,別居している場合は,あなたの仕送り額がご両親の年収を上回っている必要があります。
ご両親と同居している場合は、あなたの年収がご両親の倍以上なければ扶養にできません。
ご両親と別居なら仕送り額,同居なら年収が重要になってきます。
扶養できるご両親についても別居,同居で違います。
別居している場合は自分のご両親しか健康保険上の扶養にできません。
一方,同居の場合自分のご両親に加え,配偶者のご両親も年収条件などを満たせば扶養とすることができます。
ダメ元で是非法人の担当者におたずね下さい。
もし,うまくいけば,あなたの節税にもなりますし親孝行が出来ます。