あなたは交通事故に巻き込まれて遅刻した,さてどうなる?

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ある日,あなたは運悪く交通事故に巻き込まれてしまい,渋滞の中を四苦八苦して職場に辿り着きました。
事前に連絡をしたものの,到着したのは午前10時を過ぎていました。

さて,この様な場合あなたは遅刻になるのでしょうか。

あなたは充分間に合う時間に自宅を出たにもかかわらず,この様なめにあってしまいました。
誠にお気の毒としか言いようがありません。

公共交通機関の場合,遅延証明書を発行してくれますので,それが遅くなった証拠書類になります。

冷たく言えば,あなたは事故に巻き込まれて渋滞にあったという証明はありません。
杓子定規に言うならば,タイムカードの打刻時間が全てですから,あなたは遅刻になる。

おそらく担当者は所属長に対して,当該職員に遅刻届を提出させるよう勧告するでしょう。
所属長は,可愛い部下は被害者にもかかわらず,担当者の理不尽さに憤りを感じるに違いありません。

しかし,担当者にはこれをどうすることも出来ないので,そのように言うしかないのです。
内心は何とかしてあげたいと思っているはずです。

ここからが所属長や部長の腕の見せどころです。

交通事故のあった場所を特定し,職場に電話が入った時間を特定すると,その時間に無事通過していれば遅刻はしなかった。

できる所属長は,上記の裏付けを取った上で,担当者に提出します。
それでも担当者は,認めてあげたいと思っても,その場で回答が出来ない。何故ならば,その決裁権がないからです。

担当者は,私の所へ所属長が提出した書類を持って決済を仰ぎに来ます。
私としても,ここまで裏付けがきちんとなされていれば,喜んで認めることが出来ます。

何故ここまでしなければならないのか,とお考えになるかも知れませんが,これが前例となって法人のルールになるのです。
安易な形で認めてしまえば,誰もが納得する形は出来上がっていきません。

却下するにせよ,認めるにせよ,それを法人のルールと出来るかという視点が大切なのです。

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