あなたは,7月1日で満 60 歳を迎え定年となります。
自分は,まだまだ元気なので働きたい旨を所属長を通じて法人側に申し入れました。
法人は,本人から勤務延長の申し出があった場合,基本的には拒否できないという指導があるので,受け入れることにします。
これは,年金の支給開始が 65 歳になったの受けて国が決めたものです。
但し,本人が退職したいという意志があれば,それはそれで問題はありません。
法人としては,勤務延長とはいえ,定年を迎えたのですから,同一給与の保証は出来ません。
ですので,法人が提示した給与を本人が了解するかが焦点になってきます。
法人では,身分は「嘱託」となり,給与は時間給になります。
この時間給ですが,従来は本人の最終給与から割り出していたのですが,そうなると勤続年数の長い方が有利(中途採用は不利になる)になり,同じ嘱託でも格差が生じてきました。
能力的にも遜色はないのに,この格差は矛盾していないかと法人内で議論がわき起こりました。
考え方としては,勤務延長ではありますが,一旦退職した形のリスタートになります。
そうした場合,非常勤職員を採用するのと同じではないかとの意見があり,非常勤職員の給与の適用を考えました。
しかし,60 歳に達していない非常勤職員にしてみれば,同一給与というのも釈然としないところがあります。
そこで,非常勤職員の給与に 0.8 を乗じた金額を嘱託者の給与と定めました。
現職の頃より随分給与は下がりますが,これはどこの事業所でも同様と思います(余程人がいないところを除いては)。
勤務も健康診断で問題がなかった場合,本人が申し出れば現職の時と同様に勤務してもらっています。
とかく給与というのは,職員間のバランスをどのようにするのかという側面がついてまわりますので,「公平」か否かは永遠のテーマだと思います。
定年を間近に控えた方で,勤務の延長を望まれる方は,早めに法人に対して意思表示を行い,定年後の処遇を決めておかれるとよいと思います。