事業所から「労働条件通知票」はもらいましたか

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あなたは,採用される時「労働条件通知票」をもらいましたか。

勤務条件や給与などについてメモらしきものはくれたが,上記の書類はまだもらっていないという方は,すぐにもらいましょう。
というより事業所は法律に基づいて,あなたに発行する義務があり,まだの場合法律に違反している状態にあるのです。

労働基準法第15条(労働条件の明⽰)

使⽤者は,労働契約の締結に際し,労働者に対して賃⾦,労働時間その他の労働条件を明⽰しなければならない。
この場合において,賃⾦及び労働時間に関する事項その他の厚⽣労働省令で定める事項については,厚⽣労働省令で定める⽅法により明⽰しなければならない。
1.前項の規定によつて明⽰された労働条件が事実と相違する場合においては,労働者は,即時に労働契約を解除することができる。
2.前項の場合,就業のために住居を変更した労働者が,契約解除の⽇から14以内に帰郷する場合においては,使⽤者は,必要な旅費を負担しなければならない。

もし,人事担当者が「労働条件通知票」を知らないようでは,誠に申し訳ないが,所定勤務時間や給与のことなどを法令に基づいて決定しているとは言い難いと思います。

給与や労働条件は,働く者にとって大切なことです。
それをおろそかにする職場に信頼はおけないでしょう。

こんなことを書くと「難しいことを言うな」と言われそうですが,それをもらっていない場合,あなたの労働条件は明確になっていないといっても過言ではありません。
是非,きちんと発行してもらって下さい。
ちなみに,「労働条件通知票」というのは,下記のような書類です(一部抜粋)。

労働条件通知票には,あなたが職場で仕事するための条件が記されています。
始業時間,休憩時間,終業時間など勤務条件が全て記載されていると思います。

もちろん,給与関係も記されていますので,それを交付してもらわなければ,あなたは何に基づいて仕事するのか明確でないことになります。
事業所には「就業規則」が備えられており,そこには職員の服務規律や労働条件が記載されています。
労働条件通知票は,その中から文字通り「労働条件」を抜粋したものといえます。

尚,これと共に「雇用契約書」というのがあるのですが,これは労働基準法では必須になっていないので,交わさなくても違反とは言えません。
しかし,しっかりした事業所であれば,これもあなたと交わすはずです。
もし,気になるようでしたら,「雇用契約書はどうなりますか」,とおたずね下さい。

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